副業の方の税金について②

さて

前回の記事の続きです。

 


確定申告をして、会社に副業がばれる

ということはありません。

 

しかし、一つだけ注意してほしい点があります。

 

それは住民税の徴収方法です。

 

サラリーマンの皆さんは

住民税は源泉と同じように

毎月給与からひかれていますよね?

 

で、この住民税は所得に比例して

金額も変わります。

 

つまり

何も知らないで確定申告をすると

副業で稼いでいた場合

 

給与から天引きされる

住民税が上がります。

 

最悪そこから

副業していることがばれます。

 

えー?

何じゃそりゃ!?

 

と、ならないために。

 

確定申告をする際に

住民税の徴収方法という欄があります。

 

ここに、何もチェックしない場合

基本的には特別徴収という形で

給与からの天引きになります。

 

ですが、

給与以外の住民税の徴収方法の選択欄に

自分で納付(普通徴収)にチェックを入れれば、

副業分の住民税は自分で銀行などで支払う形になります。

 

これは役所よって取り扱いは違うみたいですが

基本的にはオッケーだと思いますよ。

 

何もしないと特別徴収になるのは

給与天引きの方がとりっぱぐれがないからです。

 

なので、普通徴収にしたのであれば
きちんと納付することをおススメします。

 

まぁ、あまり儲けが多くない場合には

給与天引きでも会社の人には気づかれないと

思いますが、そこそこ多かった場合は

さすがに金額が変わってくるので

気づかれますよね。。。

 

そんなに儲かってる場合は

税理士に頼んだほうが無難ですが。

 

とにかく、会社にばれたくない

という人は、住民税の徴収方法には

少し気をつけましょう。

 

そして、普通徴収を選んだ場合は

滞納せずに、さっさと払いましょう。

特別徴収では毎月納付しているのに

普通徴収では納付してないってなったら

元も子もないので。

 

では

 

今日も読んでいただき

ありがとうございます。

 

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